日本野外教育学会会則
第1章-総則-
(名称)
第1条 本会は、日本野外教育学会(Japan Outdoor Education Society)と称する。
(目的)
第2条 本会は、野外教育の調査・研究及び会員相互の情報交換を推進し、野外教育の発展に寄与することを目的とする。
(事務所)
第3条 本会は本部事務局を置き、その所在は総会でこれを定める。
第2章-事業
(事業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学会大会の開催
(2)研究会・講演会等の開催
(3)学会誌及びニュースレター等の発行
(4)内外の諸団体との交流及び情報交換
(5)その他、本会の目的に資する事業
第3章-会員-
(会員)
第5条 会員の種別は,次の通りとする。
(1)正会員 本会の趣旨に賛同する個人。
(2)団体会員(一般) 本会の趣旨に賛同する団体。{代表2名(毎年登録)による権利行使}
団体会員(購読) 本会学会誌の購読のみを希望する団体。(図書館等)
(3)賛助会員 本会の事業を賛助する、法人および団体。
(4)名誉会員 本会に貢献があった者で,理事会が推薦し,総会の承認を得た個人。
(権利)
第6条 会員は、次の権利を有する。
(1)正会員
本会が行う事業への参加
本会が発行する刊行物等の収受
本会学会誌への投稿
総会における議決権
役員選挙における選挙権並びに被選挙権
(2)団体会員(一般)
本会が行う事業への参加
本会が発行する刊行物等の収受
本会学会誌への投稿
総会における議決権
学会への後援・共催等の申請
団体会員(購読)
本会が発行する刊行物等の収受
(3)賛助会員
本会が行う事業への参加
本会が発行する刊行物等の収受
学会誌等への広告掲載
(4)名誉会員
本会が行う事業への参加
本会が発行する刊行物等の収受
(会費)
第7条 会員は、次の年会費を納入しなければならない。
(1)正会員(一般) 5,000円
正会員(学生) 4,000円
(2)団体会員(一般) 10,000円
団体会員(購読) 5,000円
(3)賛助会員 50,000円(1口)以上
(入会手続き)
第8条 会員(名誉会員は除く)になろうとするものは、次の手続きをとり,理事会の承認を得なければならない。
(1)正会員(一般)入会金2,000円を添えて所定の入会申込書を提出する。
正会員(学生)入会金1,000円を添えて所定の入会申込書を提出する。
(2)団体会員(一般)入会金2,000円を添えて所定の入会申込書を提出する。
団体会員(購読)所定の入会申込書を提出する。
(3)賛助会員 所定の入会申込書を提出する(入会金免除)。
(退会・除名)
第9条 退会・除名は、次の手続きを必要とする。
(1)会員で退会しようとする者は、その旨を本会に通知し、未納の会費がある場合は、これを完納しなければならない。また、会費を2年以上滞納した者は理事会の議を経て退会させられることがある。
(2)会員が本会の名誉を毀損する行為をした場合、理事会の決議により除名することができる。
第4章-役員-
(役員)
第10条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 4名以内
(3)理 事 20名程度(内理事長1名、副理事長2名)
(4)評議員 若干名(内評議員会議長1名)
(5)監 事 2名
(役員の選出)
第11条 役員の選出は次の通りとする。
(1)会長、副会長は、正会員の中から、理事会が候補者を推薦し、総会の承認をもって選出される。
(2)評議員は、理事以外の正会員の中から、理事会が候補者を推薦し、総会の承認をもって選出される。
(3)理事は、理事選出規定にもとづいて選出される。
(4)理事長及び副理事長は、理事会において理事の中から選出する。
(5)評議員会議長は、評議員会において評議員の中から選出する。
(6)監事は、評議員会において評議員の中から選出する。
(7)理事選出規定は、別に定める。
(役員の任務)
第12条 役員は次の任務を有する。
(1)会長は、本会を代表する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
(3)理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
(4)理事長は、理事会を代表し、会務を総括する。
(5)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれを代行する。
(6)評議員は、評議員会を組織し、理事会に対し必要と認める事項について助言、また要求をすることができる。
(7)監事は、本会の運営及び経理を監査する。
(役員の任期)
第13条 役員の任期は3年とし、その期間は改選時の総会終了時より、次期改選年度の総会の終了時までとする。但し再任を妨げない。
第5章-会議-
(会議)
第14条 本会の会議は、総会、理事会、評議員会、および委員会とする。
(総会)
第15条 総会は、本会の最高議決機関である。
(1)総会は、事業報告・決算報告・事業案・予算案・会則変更等について審議する。
(2)総会は、年1回会長が招集し、会長がその議長となる。また、会長は、必要に応じて臨時総会を開催できる他、過半数の正会員の要求があるときは、臨時総会を開催しなければならない。
(3)総会は、当日出席の正会員、団体会員をもって構成し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
(理事会)
第16条 理事会は、理事長が招集する。
(1)理事改選後第一回目の理事会は、前理事長が招集する。
(2)理事会は、理事の過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数をもって決定する。
(3)理事会は、その必要な業務を常任理事会に付託することができる。
(4)常任理事会は、理事長、副理事長、各委員長および本部事務局をもって構成する。
(評議員会)
第17条 評議員会は、評議員会議長が招集する。
(1)評議員会は評議員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって決議する。
(委員会)
第18条 理事長は、理事会の承認を得て、各種委員会を置くことができる。委員は、理事長が委嘱する。
(会則の変更)
第19条 会則の変更は、理事会の議決を経て、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
第6章-会計-
(経費・会計年度)
第20条 本会の経費は、会費その他の収入をもってあて、その会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第7章-附則-
本会の会則は、平成9年10月25日から施行する。
1998年6月27日 改正
1999年6月26日 改正
2000年6月24日 改正
2002年6月22日 改正