日本野外教育学会賞表彰規定
第1章 表彰の趣旨と種類
第1条(趣旨)
日本野外教育学会(以下、「本学会」という)は、会則第2条に定める目的の更なる充実、発展を期するため、表彰規程を設け、優れた研究成果を顕彰する。
第2条(表彰の種類)
本学会は以下の賞を設け表彰を行う。
1.論文賞(優秀論文賞および奨励賞)
2.功績賞
3.若手優秀発表賞
4.その他、理事会で特に認めた賞
第2章 論文賞(優秀論文賞および奨励賞)
第3条(優秀論文賞 目的)
優秀論文賞は、本会会員であって、「野外教育研究」に特に優れた学術成果を公表し、かつ今後一層の発展が期待される研究者に対し授与されるものである。共同研究の場合、研究代表者以外にもこれを授与する。
第4条(奨励賞 目的)
奨励賞は、優秀論文賞に準じるもので、研究代表者として論文を執筆した35歳未満の若手研究者(論文を受理した日の年齢)に対し授与されるものである。共同研究の場合、研究代表者以外にもこれを授与する。
第5条(表彰年および選考対象となる業績)
優秀論文賞及び奨励賞の表彰は、原則として3年に1回実施する。選考対象となる業績は、表彰の当年を含まない過去3年以内に「野外教育研究」に掲載された論文(総説論文、原著論文)とする。
第6条(受賞候補の選考および論文賞表彰委員会)
理事会の下に論文賞表彰委員会を設置し、優秀論文賞及び奨励賞の受賞候補を選考する任にあたる。論文表彰委員会における、受賞候補の選考方法及び選考基準は、別に定める「論文賞表彰規定細則」に従うものとする。
第7条(論文表彰委員会の組織・委嘱・任期)
論文表彰委員会は、委員長1名と委員5名程度により組織される。委員長及び委員の委嘱・任期は、次の通りとする。
1.委員長は、理事長が会員の中から適任者を推薦し、理事会の承認を得た上で、これを委嘱する。
2.委員は、委員長が適任者を推薦し、理事長の承認を得た上で、これを委嘱する。
3.委員長及び委員の任期は、それぞれの委嘱の日から表彰予定年の総会の日までとする。
第8条(受賞者の決定)
受賞者の決定には、論文表彰委員会の審議結果(最終判定)について、理事会の承認を得ることを要する。
第9条(表彰方法)
表彰式は、定期総会において行う。受賞者には、会長名による賞状及び理事会で定めた副賞を授与するものとする。研究代表者以外には、賞状のみを授与する。
第3章 功績賞
第10条 (目的)
日本野外教育学会は、野外教育に関する教育、研究、実践の進歩・発展の著しい功績並びに学会の運営等に功労のあった個人または団体を表彰することとし、表彰の手続きを定める。
第11条 (名称)
本質を日本野外教育学会功績賞と称する。(以下功績賞という。)
第12条 (表彰年)
功績賞の表彰は、原則として3年に1回実施する。
第13条(推薦)
功績賞の推薦は、理事が推薦理由を付した文書により理事長に推薦する。
第14条 (受賞者の決定)
理事長は、推薦書を確認の上、理事会及び会長に提案し、理事会において審議の上、承認を得るものとする。
第15条 (表彰)
表彰式は、原則として定期総会時に行う。受賞者には、会長名による賞状及び理事会で定めた副賞を授与するものとする。
第4章 若手優秀発表賞
第16条(目的)
若手研究者の研究活動を推奨することを目的とし、日本野外教育学会賞に若手優秀発表賞を設ける。
第17条(内容)
若手優秀発表賞は、本会会員であって、学会大会において特に優れた研究発表をし、かつ今後一層の発展が期待される研究者に対し授与されるものである。
第18条(審査対象者)
本賞の審査対象者は以下の通りとする。
(1)本学会の正会員(一般/学生)である
(2)研究発表(口頭)の筆頭者及び演者である
(3)年齢が35才未満(当該年次大会時)である
(4)発表申込時に若手優秀発表賞の審査を申請したもの(エントリー制)
第19条(受賞候補の選考および選考委員会)
理事会の下に若手優秀発表賞選考委員会を設置し、受賞候補を選考する任にあたる。委員会における、受賞候補の選考方法及び選考基準は、別に定める「若手優秀発表賞表彰規定細則」に従うものとする。
第20条(選考委員会の組織・委嘱・任期)
選考委員会は、委員長1名と委員3名程度により組織される。委員長及び委員の委嘱・任期は、次の通りとする。
(1)委員長は、理事長が理事の中から適任者を推薦し、理事会の承認を得た上で、これを委嘱する。
(2)委員は、委員長が適任者を推薦し、理事長の承認を得た上で、これを委嘱する。
(3)委員長及び委員の任期は、それぞれの委嘱の日から理事会における審査結果の報告の日までとする。
第21条(受賞者の決定)
受賞者の決定は、委員会の審議結果(最終判定)について、委員全員の承認を得ることを要する。
第22条(表彰方法)
表彰式は、原則として年次大会閉会式において行う。審査手続きが閉会式に間に合わない場合はWEBサイト及びニュースレターにおいて会員に周知することを持って表彰式とする。受賞者には、会長名による賞状及び理事会で定めた副賞を授与するものとする。
第5章 補則
第23条 規定の改定
この規定の改訂は、理事会の承認を得なければならない。
付則
1.本規定は、旧表彰規定、功績賞規定を統合し、若手優秀発表賞を追記し、2022年10月1日より施行する。
――――――
論文賞表彰規定細則
1.本細則は、日本野外教育学会賞表彰規定第2章第4条に基づき、優秀論文賞と奨励賞の受賞候補の選考方法及び選考基準を定めるものである。
2.受賞候補の選考は、第一次選考、第二次選考、及び最終選考からなる。
3.いずれの選考も、委員の3分の2以上の参加によって成立する。
4.第一次選考は、①各委員が選考対象論文の中から優秀論文賞と奨励賞の各々について、5編を限度に理由を付して推薦し、②その中で、複数の委員から推薦があった論文を第一次選考論文とする。
5.第二次選考は、①一次選考論文について、各委員が相対評価(順位付け)を行い、それをもとに総合順位をつける。②総合順位が上位の論文について、各委員が絶対評価を行う。③各委員による絶対評価の平均が、高得点であり、かつ最終選考するに値すると判定された論文を第二次選考論文とする。
なお、各賞の第二次選考論文数は一を原則とするが、対象論文の内容に応じて、複数もしくは零も可とする。
6.最終選考は、最終選考委員5名により行う。最終選考委員は、委員長推薦にもとづき理事長が新たに(一次・二次の選考委員とは別に)委嘱するものとし、学会員以外への委嘱もこれを妨げない。
7.最終選考における評価及び最終判定は、次の通り行うものとする。
○各委員による評価の観点
・野外教育(研究)への貢献度
・野外教育(実践)への貢献度
・論文としての完成度
・オリジナリティ、独創性
○各委員による2段階評価の実施
A:受賞候補として可
B:受賞候補として不可
○最終判定
「各委員による2段階評価」を集計し、過半数を得た評価を表彰委員会の最終判定とする。
付則 1.本規定は、2005年3月18日より施行する。
2008年11月29日 改正
2013年 6月22日 改正
―――――
若手優秀発表賞表彰規定細則
1.本細則は、日本野外教育学会賞表賞規定第4章第4条に基づき、若手優秀発表賞の受賞候補の選考方法及び評価基準を定めるものである。
2.受賞候補の選考は、第一次選考のみとする。
3.委員の3分の2以上の参加によって成立する。
4.評価の観点は以下の4点とする。
(1)研究のオリジナリティ
(2)研究の有用性
(3)研究方法の妥当性
(4)発表技術(口頭発表の適切さ・資料の内容・質疑応答など)
5.選考委員は対象となるすべての発表について、評価の観点に基づいて総合的に判断する。それぞれの観点につき5点満点(標準点3点)、計20点満点(標準点12点)で採点する。選考委員による評価得点の平均を総合得点とする。
6.「各委員による評価」を委員長が集計し最終判定とする。
付則 1.本規定は、2022年10月1日より施行する。