日本野外教育学会理事選出規定

第1条 ー 理事は、次のとおり選出される。
(1)理事は、正会員の選挙により20名選出する。
(2)その他、理事長は、若干名の理事を選出することができる。

第2条  選挙人ならびに被選挙人は、選挙公示1ヶ月後の時点における会員登録者とする。

第3条  理事会は、正会員より5名の選挙管理委員を選出し、選挙管理委員会の結成ならびに選挙管理の全てを委嘱する。選挙管理委員の任期は、理事の任期が終了する一年前の総会時に開始し、理事の任期が終了する総会の終了時に終了する。

第4条   選挙管理委員長は、選挙管理委員会において選挙管理委員会の中から1名選出する。選挙管理委員長に事故あるときは、選挙管理委員がこれを代行する。

第5条   選挙により選出する理事の定数は20名とし、各地区ごとの会員数に応じて、理事会が決定するものとする。

北海道・東北地区:
(北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県)

関東地区:
(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県)

中部・甲信越地区:
(長野県、静岡県、山梨県、愛知県、岐阜県、新潟県、富山県、石川県、福井県)

近畿地区:
(京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、奈良県、三重県、滋賀県)

中国・四国地区:
(広島県、岡山県、山口県、島根県、鳥取県、香川県、愛媛県、徳島県、高知県)
九州・沖縄地区:
(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、大分県、鹿児島県、沖縄県)

第6条   選出地区への所属は、主たる勤務地による。勤務先を持たない場合の所属は、居住地による。ただし、海外在住者は、その所属地区を事前に選択し、理事会に届け出るものとする。

第7条   選出時期は、理事の任期満了(改選時の総会から次期改選年度の総会まで)の4ヶ月前から1ヶ月前とする。

第8条   投票は、次のとおりとする。
(1)投票は、選挙管理委員会からそれぞれの有権者に配布された所定の投票用紙を用い、郵送により行う。
(2)投票は、各有権者が所属する地区内の被選挙人の中から各地区ごとの定数に応じて、無記名連記方式で行う。
(3)投票用紙には、被選挙人の姓名を記載する。

第9条   下記の投票については、その一部または全部を無効とする。
(1)投票用紙が所定のものでない場合は、その投票の全部。
(2)所定の期日までに到着しなかった場合は、その投票の全部。
(3)連記数が所定数をこえている場合は、その投票の全部。
(4)被選挙人以外の姓名が記入されている場合は、その部分。
(5)同一人が重複して記入されている場合は、その部分。
(6)判読不能のものは、その部分。
(7)姓のみの記載等により個人の特定ができない場合は、その部分。

第10条   開票は、選挙立会人(複数名)の立会いのもと選挙管理委員会が行う。

第11条   当選者は、選出地区ごとに得票数の多いものから各地域の定数を選出する。ただし、得票数が等しい場合は、選挙管理委員会が選挙立会人の立会いのもとに抽選によって順位を定め選出する。

第12条   当選者には、選挙管理委員長が直ちに書面をもって当選を通知する。

第13条   本規定の改正は、総会において出席者の過半数の賛成によって決定する。

第14条   付則
(1)当選者が辞退した場合、理事が任期中に本会を退会した場合、および会長、副会長に選出された場合は、理事の資格を失う。
(2)その後任は次点者を繰り上げるものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(3)本規定は、2003年6月21日より施行する。

(2000年6月24日 制定)

(2002年6月22日 改正)

(2003年6月21日 改正)

(2006年1月20日 改正)

(2008年11月29日 改正)

(2009年2月13日 改正)

(2011年10月22日 改正)