日本野外教育学会誌 「野外教育研究」掲載規定

『野外教育研究』への掲載に際しては以下の三つの細則の各要件を満たすものとする。
1. 投稿細則
2. 執筆細則
3. 審査細則

1. 投稿細則

1.1. 投稿者の資格
1.1.1. 投稿は本学会の正会員及び団体会員(一般)に限る。ただし、筆頭者以外の共同執筆者には会員以外の者を含むことができる。また、編集委員会が執筆を依頼した場合はこの限りではない。
1.1.2. 投稿原稿は原則として未発表のものに限る。ただし、以下のものについては初出を明記することを条件として未発表のものと見なす。
 1)各種学会大会等において発表要旨集等に収録されたもの。
 2)シンポジウム、研究発表会、講演会等で梗概、資料等として発表されたもの。
 3)国、自治体、法人、団体等からの委託による調査研究成果報告書等に収録されたもの。
 4)その他編集委員会が特に認めたもの。

1.2. 掲載内容の区分
1.2.1. 本誌掲載内容は下記に示すとおり、1)論文、2)報告および、3)その他特に編集委員会が掲載を認めたものとする。投稿にあたっては投稿者自身が以下の区分を明確にする。
 1)論文には原著論文および総説論文の区分を設ける。なお、原著論文とは独創的な学術研究の成果を理論的にまとめた論文を指し、総説論文とは一定の研究分野について体系的に概観し、課題の整理や評価・展望を伴っている論文を指すものとする。
 2)報告には調査・実践報告、研究資料、翻訳の区分を設ける。なお、調査・実践報告とは野外教育に関連の深い事象や教育実践についての報告や記録を指し、研究資料とは野外教育に関する研究上価値があると判断される資料や情報を指すものとする。また、翻訳とは野外教育の実践および研究に資すると判断される海外の論文等の翻訳を指す。
 3)その他は、シンポジウムや講演の記事、依頼論文など編集委員会が特に掲載を認めたものを指す。

1.3. 使用言語
1.3.1. 原稿に使用する言語は原則的に日本語または英語とする。ただし、編集委員会で特に他の言語の使用の必要性を認めた場合はこの限りではない。

1.4. 著作権および版権
1.4.1. 本誌に掲載された論文、抄録の著作権(複製権、公衆送信権)は、本学会に帰属する。ただし、投稿者の所属先のリポジトリ登録・公開を認める。

1.5. 投稿方法
1.5.1. 投稿先は本会編集委員会とする。
1.5.2. 投稿は完成した原稿(容量10MB以内)を電子送信する方法によって行うものとする。編集委員会アドレスおよびファイル形式等の詳細については、学会ホームページに掲示する。
1.5.3. 投稿にあたっては原稿のほかに所定の投稿連絡票に必要事項を記入し提出するものとする。投稿連絡票は学会ホームページに掲示する。

1.6. 投稿料金および別刷り
1.6.1. 投稿料金は以下のとおりとする。
 1)論文:10,000円
 2)報告:7,000円
1.6.2.投稿料金は投稿時に下記宛に納入するものとする。

金融機関: ゆうちょ銀行
口座名義: 日本野外教育学会
口座番号: 00170-4-365927
*他金融機関からの振込用口座番号: 019店 当座 0365927

(2015.11.5変更済)

1.6.3.  別刷りが必要な場合は筆頭著者があらかじめその旨本編集委員会に申し出、刷り上がりまでにその実費を本細則1.6.2.記載の口座に納入するものとする。
1.6.4. 納入された投稿料金および別刷り代については、本会に責任がある場合を除いていかなる場合も返却されない。

1.7 投稿細則の改定
1.7.1. 投稿細則の改定は編集委員会がその必要を認めた場合に行い、理事会の承認を得るものとする。

(2016年6月28日改定)

2. 執筆細則

2.1. 体裁と用紙
2.1.1. 原稿は指定された電子媒体のテンプレートを基に、ワープロ・ソフトウェア(Microsoft 社Word 推奨)を用いて作成するものとする。用紙はA4 版タテ置き横書き、2段組、1行20文字×40行とする。テンプレートは学会ホームページに掲示する。

2.2. 文体と文字
2.2.1. 文体は「である」調とする。
2.2.2. 原稿に使用できる文字は以下のものとする。
 1)現代仮名使いを基本とし、外国語の和文表記にはカタカナを用いる。
 2)数字は特に必要な場合を除きアラビア数字を用いる。
 3)固有名詞等に用いる外国語は原語のまま用いる。ただし、既に慣習化している固有名詞等についてはカタカナ表記とする。
 4)数字およびアルファベットは半角英数字で表記する。
 5)和文の句読点は「、」および「。」を用い、それぞれ1文字分とする。

2.3. 原稿の長さ
2.3.1. 投稿細則第2項掲載内容の区分により以下のように定める。
 1)論文は刷り上がり12頁以内、最大18頁以内とする。(1頁1600字以内)
 2)報告は刷り上がり10頁以内、最大15頁以内とする。(1頁1600字以内)
 3)その他特に編集委員会が掲載を認めたものについてはこの限りではない。
2.3.2. 規定頁を超過した場合は、刷り上がりまでに超過料を本細則1.6.2.記載の口座に納入するものとする。
2.3.3. 規定頁を超過した場合には、超過料を以下のように定める。
 1) 投稿論文は刷り上がり12頁まで無料、13頁以降は1頁あたり2,000円
 2) 報告は刷り上がり10頁まで無料、11頁以降は1頁あたり2,000円
2.3.4. 納入された超過料は、本会に責任がある場合を除いていかなる場合も返却されない。

2.4. 表題と副題
2.4.1. 論文および報告には原稿の内容を端的に示す表題をつける。また、表題を補うための副題をつけることも可とする。
2.4.2. 表題・副題ともに和文および英文の双方を必要とする。

2.5. 氏名と所属の表記
2.5.1. 論文および報告には和文および英文の氏名・所属を明記する。

2.6. 要旨(サマリー)とキーワード
2.6.1. 和文論文には英文サマリー(200 語以上300 語以内)と英語キーワード(5 語以内)をつける。また、英文論文には和文要旨(300 字以上400 字以内)と英語キーワード(5 語以内)をつける。報告には、日本語もしくは英語のキーワード(5 語以内)をつけ、要旨(サマリー)は必要としない。論文および報告以外のその他は、要旨(サマリー)およびキーワードは必要としない。

2.7. 章節の表記
2.7.1. 論文および報告に記載する見出し番号にはポイントシステムを用い次の順とする。
1.(大見出し)、1.1.(中見出し)、1.1.1.(小見出し)、1)片括弧、(1)両括弧

2.8. 注および引用文献
2.8.1. 本文中の注および引用箇所の記載は、原稿先頭より・・・・1)のように肩字で通し番号を付け本文末尾に一括する(注と引用を分けない)。また、本文中に直接文献を引用した場合は、「・・・・・・である。(p.66)」1)、のように引用部を「」で示し、文末に引用頁を記す。
2.8.2. 引用文献の記載要領は、原則として以下のようにする。
<雑誌の場合>
著者氏名(発行年、西暦):題目、掲載雑誌名、発行所、巻号:始めの頁 ─ 終わりの頁.なお、雑誌名は一般的な略称を用い、類似の誌名のあるときは発行地を併記すること。
<書籍の場合>
著者氏名(発行年、西暦):書名、発行所名、発行地、始めの頁─終わりの頁.
※記入例
1997年に日本野外教育学会より発行された野外教育研究誌(第4巻第2号)に掲載された、野外太郎氏執筆の論文「野外教育研究の動向に関する研究」より3頁目から19頁目を引用した場合
野外太郎(1997):野外教育研究の動向に関する研究、野外教育研究、日本野外教育学会、第4巻第2号、3-19.
1998年に野外教育出版社より発行された野外花子氏の著書『野外教育』より25頁から30頁を引用した場合
野外花子(1998):野外教育、野外教育出版社、東京、25-30.

2.9. 図・表および写真
2.9.1. 図・表は原則として原稿本文内の最初に出現する参照箇所になるべく近い位置に配置する。図・写真は、そのまま写真製版して印刷できるよう適切な解像度をもつ白黒の画像データを作成するものとする。ただし、特殊な印刷については(例えばカラー印刷等にしなくては図表の表記の目的を失する場合)、その実費を投稿者が負担する。
2.9.2. 図・表および写真には、先頭よりそれぞれの以下のように通し番号と見出しを必ずつける。
図 – 1. ○○○○ (該当図の下部中央)
表 – 1. ○○○○ (該当表の上部中央)
写真 – 1. ○○○○ (該当写真の下部中央)

2.10. 度量衡・化学式・数式等の表記
2.10.1. 数字は算用数字を用い、度量衡単位はSI単位を用いるものとする。

2.11. 学術用語・学名等の表記
2.11.1. 学術用語は文部省の学術用語集を参考とする。生物の学名はイタリックとする。

2.12. 執筆細則の改定
2.12.1. 執筆細則の改定は編集委員会が必要と認めた場合に行う。

(2021年1月24日改定)

3. 審査細則

3.1. 審査
3.1.1. 本誌に掲載される記事のうち、論文および報告については以下の細則に従い審査を受けるものとする。なお、論文および報告以外の記事については編集委員会において、その体裁を確認し、必要な場合は変更を依頼する。

3.2. 第一次審査
3.2.1. 論文および報告の内容体裁と必要書類の確認等については、編集委員会で審査を行う。この段階で必要があれば、編集委員会より投稿者に修正を求める。

3.3. 第二次審査
3.3.1. 編集委員会が本会の内外を問わず原稿の内容により適任者を3名選定し、査読を依頼する。
3.3.2. 第二次審査の手順
 1)編集委員会より第一次審査を終了した原稿を査読者に送付する。
 2)査読者より査読結果通知を編集委員会が受け取る。なお、査読結果には意見書とともに以下の区分をもって評価が明記される。
A. そのまま掲載して良い。
B. 一部修正すれば掲載して良い。
C. 大幅に修正可能ならば掲載して良い。
D. 掲載不可。
 3)編集委員会より投稿者へ査読結果通知を送付する。
 4)査読者3名のうち2名が「A. そのまま掲載して良い。」段階に至るまでやり取りを行う。
但し制限回数を3回までとする。
 5)また、この間に投稿者と編集委員会との連絡途絶が、投稿者に帰すべき事由によって連続60日以上に及んだ場合、投稿は取り下げられたものと見なす。

3.4. 掲載の可否の決定
3.4.1. 上記審査に基づき、編集委員会が掲載の可否を決定する。なお、受理日は掲載可となった日とする。

3.5. 異議申し立てと再審査
3.5.1 「掲載不可」の査読結果に異議がある場合、著者はその反論を附して異議申し立てをすることができる。
3.5.2 同一原稿に関する異議申し立ては1回限りとし、その期間は「掲載不可」の通知日より 2ヶ月以内とする。
3.5.3 異議申し立てがあった場合、編集委員会は合議のもとで、原則1ヶ月以内に異議申し立てを採択するか否かを決し、著者に通知する。
3.5.4 再審査
 1)再審査を行う場合の審査対象原稿は、「掲載不可」確定時のものとする。この原稿に修正等を加えた場合は再審査の対象とはならず、再投稿として扱う。
 2)再審査は、新規投稿の二次審査と同様な方法で行う。ただし、この原稿受付日は最初の原稿の原稿受付日とする。また、原則として最初の原稿の担当査読者を除く候補者の中から新たな査読者を選定する。

3.6. 審査細則の改定
3.6.1. 審査細則の改定は理事会がその必要を認めた場合に行う。

(2017年5月13日改定)